高速道路における大型貨物車両の通行帯

うはいほです。

 

以下のような記事がありました。

新東名110km/h区間で大型トラックの道交法違反が多発! 大型車両の第3通行帯走行|自動車評論家コラム【オートックワン】

 

記事の内容によると、制限速度を110Km/hに引き上げた区間で、大型車両が通行帯違反をしているよ、というものでした。

第一通行帯(一番左端)か一時的に第二通行帯しか走行しちゃいけないんだけど、第二・第三通行帯(一番右端の追い越し車線)に居座っているよ、という内容です。

 

ここでふとした疑問。高速道路の通行帯違反にある大型貨物自動車ってどこまで入るの?

車両法、道路交通法、運転免許、高速道路料金の区分で違いがありそうですよ。

 

詳しくはこちら(全日本トラック協会さん)

車種区分

 

大型トラックはいいとして、私のような中年が持っている、普通免許(中型車は中型車8tに限るのおまけつき)で乗れるトラックはどうでしょう。

この免許で乗れるのは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人までの車両です。

普通免許+準中型免許(+0.5t未満)ですね。

※ちなみに中型免許になるとそれぞれ11t未満、6.5t未満、30人未満となります。

 

モデルケースとして、車両総重量7.5t、最大積載量4.5tの、いわゆる4tトラックを想定しましょう。

 

車両法でいえば普通自動車です。大特でも小特でも小型でも軽でもない車両という基準です。

 

道路交通法では車両総重量7.5t以上、最大積載量4.5t以上の中型自動車に分類されます。ちなみに7t、4tの車両は準中型自動車になります。

 

高速道路の料金区分からいうと、普通貨物自動車と分類されて中型車となります。

車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下のもの、被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタで2車軸のもの

車軸の概念が目新しいですね。路面へ与える負荷の度合いでしょうね。

 

ということで、4t車はどれを見ても大型貨物ではないので、どの車線も走り放題です。

 

さて、私は結構高速道路・首都高速を利用するのですが、大型トラックは比較的車線を守って走行されている印象があります。それよりも非常に憤りを感じる度合いの大きいのが上記の中型車です。

 

車間を空けずに割り込む、煽る、遅いのに追い越しをする。追い越しも、上り坂は車速が落ちるのをわかっていて追い越し車線に出てくる。で、数キロ並走。高速を走っていて、必ず一度はこういう車両に出くわします。

 

私は、大型車だけでいいのかっ!?と言いたいわけです。